幇助容疑で逮捕

違法行為(売春斡旋)を行うと知りながら、その窓口(=手助け)となるWebを制作して、仲介行為(斡旋)を容易にした、というのが幇助に該当すると判断されて摘発された。
これまでだと「頼まれたとおりのものを作っただけ」という判断だったと思うのですが、違法行為と知っていたら幇助に該当すると言う、新しい(ある意味当然な?)判断が出た、ということでメモ。
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