東京都青少年の健全な育成に関する条例(10月1日施行)

この中の、「第3章の3 インターネット利用環境の整備」で、

  • 第18条の7 電気通信設備によるインターネット接続サービスの提供を行うことを業とする者(以下「インターネット事業者」という。)は、青少年の健全な育成を阻害するおそれがある情報を取り除くためのフィルタリング(インターネットを利用して得られる情報について一定の条件により受信するかどうかを選択することができる仕組みをいう。)の機能を有するソフトウェア(以下「青少年に有益なソフトウェア」という。)を利用したサービスを開発するとともに、利用者に提供するように努めなければならない。
  • 2 インターネット事業者は、利用者と契約を行う際には、青少年の利用の有無を確認し、利用者に青少年が含まれる場合には、青少年に有益なソフトウェアを利用したサービスを提供している旨を告知し、その利用を勧奨するものとし、及びこれを利用することが可能であることを標準的な契約内容とするように努めなければならない。
  • 3 第16条第1項第4号に掲げる施設を経営する者は、青少年が当該施設に備え付けられた機器によりインターネットを利用する場合には、青少年がインターネットを適正に利用できるように、青少年に有益なソフトウェアを利用した機器の提供に努めなければならない。

とあるのですが、これって「東京都の条例」ということは「東京都のローカルルール」ですよね?
一般の家庭でインターネットを利用するには、ISPとの契約が必要だから、ISPのサービスオプションでWebフィルタリング(URLフィルタリング)サービスを用意せよ、というのはわかるし、サービスが出来ること自体は選択肢として問題ないのですが、所在地(本社所在地?)で考えるとISPは各地にあるわけで、では都内の人が申し込んで利用できるISP、という範囲で考えれば良いのかしら?