迷惑メール等送信行為に係る携帯電話・PHS加入者情報の交換について

2006年3月から。http://www.tca.or.jp/japan/news/051026.html

社団法人電気通信事業者協会の会員を中心とする携帯電話・PHS事業者14社(別紙)は、平成18年3月1日(水)より、一時に多数の者に対する「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」に違反するメール送信その他の電子メール送受信上の支障を生じさせるおそれのある大量送信行為(以下「迷惑メール等送信行為」という。)により利用停止措置(契約の解除を含む。以下同じ。)を受けた加入者情報の交換を実施いたします。