ネット情報に第三者の「有害判定委」

ネットには、法規制の対象外である「脱法ドラッグ」の販売や、集団自殺の呼びかけ、違法ポルノなどのサイトもはんらんしている。
2002年施行のプロバイダー責任法では、有害情報の削除が事業者側の判断に任されており、事実上、野放しになっている。
このため、総務省は、事業者や利用者がネット情報が有害か否かを問い合わせられる第三者機関の創設が必要と判断した。この機関に、違法サイトの削除を求めたり、警察に通報したりする機能を持たせることも、新設する有識者研究会で検討する。
ただ、第三者機関に情報の削除など強制力を与えると、「表現の自由」を侵す恐れもあるため、今後、論議を呼びそうだ。

野放しって・・・。「表現の自由」だけではなく、「通信の秘密」や「検閲」とか、憲法にも関わる部分があり、それを一事業者が判断することの方が危険であり、第三者機関の設置は歓迎だと思うけれど、中立性の維持や判断基準がどうなるかがポイントかと。